枝番号は「57_2」のように指定します。
申請者は、
当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、
裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間、
当該申請に係る著作物を利用することができる。
ただし書き
ただし、
当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、
この限りでない。
国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、
同項の規定による供託を要しない。
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、
同項の規定の適用を及び受けて作成された複製物である旨裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
第一項の規定により著作物を利用する者が裁定を受けたときは、
同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額については、
同条第一項の規定による供託を要しない。
申請中利用者は、
裁定をしない処分を受けたときは、
当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。
この場合において、
同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額については、
当該補償金を供託したものとみなす。
申請中利用者は、
裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、
当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
申請中利用者は、
又は裁定裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、
当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
又は第四項第五項前項の場合において、
第一項の規定により担保金を供託した者は、
当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、
又はその全部一部を取り戻すことができる。
文化庁長官は、
申請中利用者から裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、
裁定をしない処分をするものとする。
この場合において、
前条第六項の規定は、
適用しない。
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