枝番号は「57_2」のように指定します。

著作権は、
これを目的として質権を設定した場合においても、
設定行為に別段の定めがない限り、
著作権者が行使するものとする。
著作権を目的とする質権は、
当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
行なうことができる。
拡張出版権の設定の対価を含む。
ただし書き
又はただしこれらの支払引渡し前に、
これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法