枝番号は「57_2」のように指定します。
文化庁長官は、
次に掲げる事項を定める場合には、
文化審議会に諮問しなければならない。
又は第三十三条第二項第三十三条の二第二項第三十三条の三第二項の算出方法
若しくは第六十七条第一項第六十七条の二第五項第六項、
又は第六十七条の三第一項第六十八条第一項第六十九条第一項の補償金の額
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