枝番号は「57_2」のように指定します。

教科用図書に掲載された著作物は、
学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。
複合又は第三項(これらの規定を第四十九条の八第六十二条第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができるに規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。
前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、
あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、
及び同項の規定の趣旨同項の規定による著作物の利用の態様利用状況
前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
文化庁長官は、
前項の算出方法を定めたときは、

これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法