枝番号は「57_2」のように指定します。

著作者は、
次に掲げる場合には、

又は正当な範囲内においてその著作物に修正増減を加えることができる。
その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
第一号出版権者は、
その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、

その都度、
あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

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