枝番号は「57_2」のように指定します。
実演家は、
その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、
最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコードの貸与による場合には、
適用しない。
商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者は、
期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、
当該実演に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
第九十五条第五項から第十四項までの規定は、
前項の報酬を受ける権利について準用する。
この場合において、
同条第十項中とあり、及び同条第十二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、
前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
第九十五条第七項から第十四項までの規定は、
前項の場合について準用する。
この場合においては、
第四項後段の規定を準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法