枝番号は「57_2」のように指定します。
著作権の目的となつている著作物は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、
その使用する者が複製することができる。
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
技術的保護手段の回避により可能となり、
又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、
その事実を知りながら行う場合
著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、
特定侵害複製であることを知りながら行う場合
及び前項第三号第四号の規定は、
又は特定侵害録音録画特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
私的使用を目的として、
又は当該機器によるデジタル方式の録音録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法