枝番号は「57_2」のように指定します。
当該職員は、
間接国税に関する犯則事件について、
現に犯則を行い、
又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、
その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、
かつ、
急速を要し、
許可状の交付を受けることができないときは、
当該職員は、
間接国税に関する犯則事件について、
若しくは現に犯則に供した物件犯則により得た物件を所持し、
又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、
その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、
かつ、
急速を要し、
許可状の交付を受けることができないときは、
又はその者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検捜索差押えをすることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法