枝番号は「57_2」のように指定します。

当該職員は、
犯則事件を調査するため必要があるときは、

若しくは臨検犯則嫌疑者等の身体物件住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押えをすることができる。
方法その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、
定義電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。
ただし、又は参考人の身体物件住居その他の場所については、
差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、

捜索をすることができる。
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、

当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該若しくは電子計算機で作成変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を当該又は電子計算機他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
前二項の場合において、

急速を要するときは、

当該職員は、
前二項の処分をすることができる。
方法臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、
当該職員は、
又は第一項前項の許可状を請求する場合においては、
犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
定義第百四十七条(鑑定等の嘱託)を除き、以下「許可状」という。
前項の規定による請求があつた場合においては、
又は地方裁判所簡易裁判所の裁判官は、
並びに犯則嫌疑者の氏名罪名若しくは臨検すべき物件場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、
有効期間、
その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の及び年月日裁判所名を記載し、
自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
補足法人については、名称
第二項の場合においては、
許可状に、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
除外前項に規定する事項のほか、
当該職員は、
許可状を他の当該職員に又は交付して臨検捜索差押え記録命令付差押えをさせることができる。

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