枝番号は「57_2」のように指定します。
及びこの法律に定めるもののほかこの法律の規定による通知に係る事項納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法