枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税局長税務署長税関長は、
国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、
その者に関するものに限り、
これを交付しなければならない。
前項の証明書の交付を請求する者は、
証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法