枝番号は「57_2」のように指定します。
再調査審理庁は、
再調査の請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、
遅滞なく、
当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
第八十九条第二項の規定は、
前項の教示に係る書面について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法