枝番号は「57_2」のように指定します。
又は税務署長国税局長税関長に対して再調査の請求がされた場合において、
又は当該税務署長国税局長税関長がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を再調査の請求人に通知し、
かつ、
当該再調査の請求人がこれに同意したときは、
その同意があつた日に、
国税不服審判所長に対し、
審査請求がされたものとみなす。
前項の通知に係る書面には、
その処分の理由を付記しなければならない。
第一項の規定に該当するときは、
同項の再調査の請求がされている税務署長、
又は国税局長税関長は、
その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、
かつ、
その旨を及び再調査の請求人参加人に通知しなければならない。
この場合においては、
その送付された再調査の請求書は、
審査請求書とみなす。
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