枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第三十七条の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納されない場合
第三十八条第一項の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法に定める場合には、

同法その他の法律の規定により滞納処分を行なう。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法