枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
次の各号のいずれかに該当する場合において、
納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、
その納期限を繰り上げ、
その納付を請求することができる。
納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
納税者が死亡した場合において、
その相続人が限定承認をしたとき。
法人である納税者が解散したとき。
その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき。
納税者が納税管理人を及び定めないでこの法律の施行地に住所居所を有しないこととなるとき。
納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、
若しくは免れようとし、
若しくは国税の還付を受け、
若しくは受けようとしたと認められるとき、
又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、
若しくは免れようとしたと認められるとき。
前項の規定による請求は、
税務署長が、
納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書を送達して行う。
第一項各号のいずれかに該当する場合において、
次に掲げる国税でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、
税務署長は、
その国税の法定申告期限前に、
その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、
あらかじめ、
滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。
この場合においては、
その税務署の当該職員は、
その金額を限度として、
直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
納税義務の成立した国税
課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
、第四項又は第六項の規定による申告書に係る消費税
国税徴収法第百五十九条第二項から第十一項までの規定は、
前項の決定があつた場合について準用する。
この場合において、
同条第五項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法