枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
国税に関する法律の規定により次に掲げる国税を徴収しようとするときは、
除外その滞納処分費を除く。次条において同じ。

納税の告知をしなければならない。
賦課課税方式による国税
除外過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。
源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
前項の規定による納税の告知は、
税務署長が、
及び納付すべき税額納期限納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、

納税告知書の送達に代え、
当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法