枝番号は「57_2」のように指定します。

期限内申告書を提出した者は、
当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限までに国に納付しなければならない。
方法国税に関する法律に定めるところにより、
補足説明延納に係る国税については、その延納に係る納期限
次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、
その国税を当該各号に定める日までに国に納付しなければならない。
補足説明延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限
期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第二号に掲げる金額
補足説明修正申告
条件差込みその修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額
又はその期限後申告書修正申告書を提出した日
更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで又はに掲げる金額決定通知書に記載された納付すべき税額
補足説明更正又は決定の手続
条件差込みその更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額
又はその更正通知書決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、
又は当該通知書に記載された金額の過少申告加算税無申告加算税重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
複合第六十八条第一項第二項又は第四項同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法