枝番号は「57_2」のように指定します。

合併又は分割を無効とする判決が確定した場合には、
定義以下この条において「合併等」という。

当該合併等をした法人は、
合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務の成立した国税について、
連帯して納付する義務を負う。
定義第十五条第一項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する納税義務をいう。次条において同じ。
拡張その附帯税を含む。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法