枝番号は「57_2」のように指定します。

国税を納付する義務が成立する場合には、
定義源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。

その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
除外その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、
方法国税に関する法律の定める手続により、
納税義務は、
次の各号に掲げる国税については、
当該各号に定める時に成立する。
除外第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。
補足説明当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時
所得税
除外次号に掲げるものを除く。
暦年の終了の時
源泉徴収による所得税
利子、
配当、
給与、
報酬、
料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
法人税及び地方法人税
除外次号に掲げるものを除く。
事業年度の終了の時
並びに及び各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
対象会計年度の終了の時
定義法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。
相続税
相続又は遺贈による財産の取得の時
拡張贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。
贈与税
贈与による財産の取得の時
除外贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。
地価税
課税時期
定義(定義)に規定する課税時期をいう。
消費税等
課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場若しくはからの移出保税地域からの引取りの時
補足説明石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。
航空機燃料税
航空機燃料の航空機への積込みの時
電源開発促進税
販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
自動車重量税
又は若しくは自動車検査証の交付返付の時届出軽自動車についての車両番号の指定の時
国際観光旅客税
本邦からの出国の時
印紙税
課税文書の作成の時
登録免許税
又は登記登録特許免許許可認可認定指定技能証明の時
又は過少申告加算税無申告加算税第六十八条第一項
第二項若しくは第四項の重加算税
限定同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。
補足説明重加算税
法定申告期限の経過の時
不納付加算税又は第六十八条第三項若しくは第四項の重加算税
限定同条第三項の重加算税に係る部分に限る。
法定納期限の経過の時
納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、
次に掲げる国税とする。
所得税法第二編第五章第一節の規定により納付すべき所得税
補足説明予定納税
拡張同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。
定義以下「予定納税に係る所得税」という。
源泉徴収等による国税
自動車重量税
の規定により納付すべき国際観光旅客税
印紙税
除外印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。
登録免許税
及び延滞税利子税

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法