枝番号は「57_2」のように指定します。
国税に関する法律において又は日月年をもつて定める期間の計算は、
次に定めるところによる。
期間の初日は、
算入しない。
ただし、
その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
期間を定めるのに又は月年をもつてしたときは、
暦に従う。
前号の場合において、
又は月年の始めから期間を起算しないときは、
その期間は、
最後の又は月年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、
最後の月にその応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の又は提出通知納付徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の又は休日政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法