枝番号は「57_2」のように指定します。

国税に関する法律に基づく処分に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、
その訴えを提起した者が又は必要経費損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、
複合更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。

相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、
併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。
ただし書き
ただし
当該訴えを提起した者が、
その責めに帰することが又はできない理由によりその主張証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。
前項の訴えを提起した者が又は同項の規定に違反して行つた主張証拠の申出は、
民事訴訟法第百五十七条第一項の規定の適用に関しては、
又は同項に規定する時機に後れて提出した攻撃防御の方法とみなす。
法律番号平成八年法律第百九号

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