枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長等は、
第四十六条の規定による納税の猶予をし、
又はその猶予の期間を延長したときは、
定義以下「納税の猶予」という。
拡張同条第九項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。

その旨、猶予に係る金額、猶予期間、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。
条件差込み同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額
税務署長等は、
前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、

又は納税の猶予その猶予の延長を認めないときは、

その旨を納税者に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法