枝番号は「57_2」のように指定します。

又は所得税法人税地方法人税相続税贈与税地価税課税資産の譲渡等に係る消費税電源開発促進税国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、

その処分に係る国税の納税地に異動があり、
その再調査の請求がされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、

当該再調査の請求がされている税務署長等は、
又は職権で、
当該再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
方法再調査の請求人の申立てにより、
前項の規定により再調査の請求に係る事件の移送があつたときは、

その移送を受けた税務署長等に初めから再調査の請求がされたものとみなし、
当該税務署長等がその再調査の請求についての決定をする。
第一項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、

その移送をした税務署長等は、
その再調査の請求に係る再調査の請求書及び関係書類その他の物件をその移送を受けた税務署長等に送付し、
かつ、
その旨を及び再調査の請求人参加人に通知しなければならない。
定義以下「再調査の請求書等」という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法