枝番号は「57_2」のように指定します。

国税不服審判所長は、
及び審査請求に係る事件の調査審理を行わせるため、
及び担当審判官一名参加審判官二名以上を指定する。
国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、
次に掲げる者以外の者でなければならない。
又は審査請求に係る処分当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
審査請求人
又は審査請求人の配偶者四親等内の親族同居の親族
審査請求人の代理人
前二号に掲げる者であつた者
又は審査請求人の後見人後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人
第百九条第一項に規定する利害関係人

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