枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税に関する法律において日をもつて定める期間の計算は、
次に定めるところによる。
期間の初日は、
算入しない。
ただし書き
ただし
その期間が午前零時から始まるとき、
又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
期間を又は定めるのに月をもつてしたときは、

暦に従う。
前号場合において、

又は年の始めから期間を起算しないときは、

その期間は、
又は最後の月においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし書き
ただし
最後の月にその応当する日がないときは、

その月の末日に満了する。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、
国民の祝日に関する法律又はに規定する休日その他一般の休日政令で定める日に当たるときは、
除外時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。
法律番号昭和二十三年法律第百七十八号

これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法