枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十三条第一項ただしの規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、
同章又はとあるのは又はと、
とあるのはと、
第三十四条の六第二項及び第三項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはと、
第三十六条第一項とあるのはと、
とあるのは又はの規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたものと、
とあるのはとする。
補足説明国税の徴収の所轄庁
複合第三十八条第三項(繰上請求)、第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。以下この項において同じ。
除外第三十四条の六(納付受託者の帳簿保存等の義務)及び第三十六条(納税の告知)を除く。
語句の指定税務署長
語句の指定税務署
語句の指定税関長
語句の指定税関
語句の指定国税庁長官
語句の指定国税庁長官
語句の指定財務大臣
語句の指定国税庁長官
語句の指定財務大臣
語句の指定国税局長
語句の指定税務署長
語句の指定税関長
語句の指定同じ。
語句の指定税務署長
語句の指定税関長
第四十三条第三項又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、
又はとあるのは、
又はとする。
除外第三十四条の二(口座振替納付に係る通知等)、第三十六条第三十八条第三項第三十九条及びこの節を除く。
語句の指定税務署長

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