枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は預金貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、
その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、
その納付が確実と認められ、
かつ、
その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、
その依頼を受けることができる。
期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、
前項の通知に基づき、
政令で定める日までに納付された場合には、
その納付の日が納期限後である場合においても、
その納付は納期限においてされたものとみなして、
及び延納延滞税に関する規定を適用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法