枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
消費税等の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、
国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等の納税義務が成立するときは、
その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
税務署長は、
前項の規定により消費税等を徴収するときは、
及びあらかじめその執行機関納税者に対し、
同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
前項の通知があつた場合において、
第一項の換価がされたときは、
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法