枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、
及び当該申告書に係る課税標準等税額等を決定する。
ただし書き
及びただし決定により納付すべき税額還付金の額に相当する税額が生じないときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法