枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社、又は協同組織金融機関相互会社又はについて更生手続企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、
又は当該会社協同組織金融機関相互会社の国税を徴収することができる国税局長、
又は税務署長税関長は、
又は更生手続企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、
又は税務署長税関長に対し、
その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
前条第五項の規定は、
前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。
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