枝番号は「57_2」のように指定します。

還付金等に係る国に対する請求権は、
その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
第七十二条第二項及び第三項の規定は、
前項場合について準用する。
補足説明国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法