枝番号は「57_2」のように指定します。
国税の徴収を目的とする国の権利は、
その国税の法定納期限から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
国税の徴収権の時効については、
その援用を要せず、
また、
その利益を放棄することができないものとする。
国税の徴収権の時効については、
民法の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法