枝番号は「57_2」のように指定します。
更正決定等で次の各号に掲げるものは、
当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、
当該各号に定める期間においても、
することができる。
若しくは更正決定等に係る不服申立て訴えについての裁決、
決定若しくは判決による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税又はで当該裁決等更正を受けた者に係るものについての更正決定等
又は当該裁決等更正があつた日から六月間
申告納税方式による国税につき、
その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、
当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が又は取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定
当該理由が生じた日から三年間
イに掲げる事由が生じた場合において、
ロに掲げる事由に基づいてする更正決定等
ロの租税条約等の相手国等に対しロの要請に係る書面が発せられた日から三年間
国税庁、国税局又は税務署の当該職員が又は納税者にその国税に係る国外取引国外財産又はに関する書類その写しの提示提出を求めた場合において、
その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと。
国税庁長官が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等にイの国外取引又は国外財産に関する情報の提供の要請をした場合において、
又はその国税に係る課税標準等税額等に関し、
当該相手国等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。
又は前項第一号に規定する当該裁決等更正を受けた者には、
当該受けた者が分割等に係る分割法人等である場合には当該分割等に係る分割承継法人等を含むものとし、
当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、
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