枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる更正決定等は、
当該各号に定める期限又は日から五年を経過した日以後においては、
することができない。
又は更正決定
その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定
当該申告書の提出期限
課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定
その納税義務の成立の日
法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、
若しくは又は減少させる更正当該金額があるものとする更正は、
同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、
することができる。
前二項の規定により更正をすることが又はできないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、
当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、
することができる。
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出又はに伴つて行われることとなる無申告加算税不納付加算税についてする賦課決定は、
当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、
することができる。
次の各号に掲げる更正決定等は、
又は第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ同項各号に定める期限日から七年を経過する日まで、
することができる。
若しくは偽りその他不正の行為によりその全部一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等
偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正
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