枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該納税者に対し、
ただし書き
ただし、
期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
又は期限後申告書の提出第二十五条の規定による決定があつた場合
又は期限後申告書の提出第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合
前項の規定に該当する場合において、
前項に規定する納付すべき税額が五十万円を超えるときは、
前項の無申告加算税の額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第一項の規定に該当する場合において、
加算後累積納付税額が三百万円を超えるときは、
同項の無申告加算税の額は、
加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
五十万円以下の部分に相当する税額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する税額
百分の三十の割合
前二項において、
累積納付税額とは、
第一項第二号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額をいう。
又は修正申告書の提出更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
第一項の規定に該当する場合において、
当該納税者が、
帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた時前に、
又は当該職員から当該帳簿の提示提出を求められ、
かつ、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
第一項の無申告加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
若しくは当該職員に当該帳簿の提示提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、
若しくは記録すべき事項のうち、
若しくは特定事項の記載記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
又は当該職員にその提示提出がされた当該帳簿に記載し、
又は記録すべき事項のうち、
特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合
第一項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
同項の無申告加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
その期限後申告書若しくは又は第一項第二号の修正申告書の提出若しくは更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
又はその申告若しくは更正決定に係る国税の属する税目について、
又は無申告加算税重加算税を課されたことがある場合
その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税の属する税目について、
若しくは無申告加算税第六十八条第二項の重加算税を課されたことがあり、
又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合
前条第五項の規定は、
第一項第二号の場合について準用する。
又は期限後申告書第一項第二号の修正申告書の提出が、
その申告に係る国税についての調査が又はあつたことにより当該国税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、
その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、
その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、
当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、
かつ、
法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、
適用しない。
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