枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該納税者に対し、
当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。
条件差込み期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合
ただし書き
ただし
期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
又は期限後申告書の提出第二十五条の規定による決定があつた場合
又は期限後申告書の提出第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合
前項の規定に該当する場合において、
除外同項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第六項において同じ。

前項に規定する納付すべき税額が五十万円を超えるときは、
複合同項第二号の修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。

前項の無申告加算税の額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額
第一項の規定に該当する場合において、

加算後累積納付税額が三百万円を超えるときは、
条件差込み当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、更正又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額

同項の無申告加算税の額は、
加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
優先前二項の規定にかかわらず、
複合期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五の割合を減じた割合。以下この項において同じ。
五十万円以下の部分に相当する税額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する税額
百分の三十の割合
前二項において、
累積納付税額とは、
第一項第二号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額をいう。
補足説明当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第二十五条の規定による決定に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第七項において準用する前条第五項第一号に係る部分に限る。以下この項及び第七項において同じ。)の規定の適用があつたときは同条第五項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。
又は期限後申告書の提出第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
又は修正申告書の提出更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
第一項の規定に該当する場合において、

当該納税者が、
帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた時前に、
又は当該職員から当該帳簿の提示提出を求められ、
かつ、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
定義以下この項において「期限後申告等」という。
除外当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。

第一項の無申告加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先同項から第三項までの規定にかかわらず、
条件差込みその税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額
条件差込み第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合
若しくは当該職員に当該帳簿の提示提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、
若しくは記録すべき事項のうち
若しくは特定事項の記載記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
又は当該職員にその提示提出がされた当該帳簿に記載し、
又は記録すべき事項のうち
特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合
除外前号に掲げる場合を除く。
第一項の規定に該当する場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、

同項の無申告加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先同項から第三項までの規定にかかわらず、
その期限後申告書若しくは又は第一項第二号の修正申告書の提出若しくは更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
又はその申告若しくは更正決定に係る国税の属する税目について、
又は無申告加算税重加算税を課されたことがある場合
限定その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。
除外期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。
定義第六十八条第四項第一号(重加算税)において「無申告加算税等」という。
その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税の属する税目について、
若しくは無申告加算税第六十八条第二項の重加算税を課されたことがあり、
又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合
除外その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く。
補足説明課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税
除外第八項の規定の適用があるものを除く。
定義以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。
前条第五項の規定は、
第一項第二号場合について準用する。
又は期限後申告書第一項第二号の修正申告書の提出が、
その申告に係る国税についての調査が又はあつたことにより当該国税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、

その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、

その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、
当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
優先同項から第三項までの規定にかかわらず、
第一項の規定は、
期限後申告書の提出が、
その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第二十五条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、

期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、
かつ、
法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、

適用しない。

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