枝番号は「57_2」のように指定します。
期限内申告書が提出された場合において、
又は修正申告書の提出更正があつたときは、
当該納税者に対し、
前項の規定に該当する場合において、
前項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、
同項の過少申告加算税の額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
累積増差税額
第一項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額
期限内申告税額
に規定する中間納付額、
の規定による控除をされるべき金額又はの規定により納付すべき地方法人税の額
及び相続税法第二十条の二第二十一条の八第二十一条の十五第三項第二十一条の十六第四項の規定による控除をされるべき金額
消費税法第二条第一項第二十号に規定する中間納付額
第一項の規定に該当する場合において、
当該納税者が、
帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出又は更正があつた時前に、
国税庁、国税局又は税務署の当該職員又はから当該帳簿の提示提出を求められ、
かつ、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
第一項の過少申告加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
若しくは当該職員に当該帳簿の提示提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、
若しくは記録すべき事項のうち、
納税申告書の作成の基礎となる重要なものとして財務省令で定める事項若しくはの記載記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
又は当該職員にその提示提出がされた当該帳簿に記載し、
又は記録すべき事項のうち、
特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合
次の各号に掲げる場合には、
又は第一項第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、
これらの項の規定を適用する。
第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合
その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更正があつた場合
当該期限内申告書に係る税額に達するまでの税額
第一項の規定は、
修正申告書の提出が、
その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、
適用しない。
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