枝番号は「57_2」のように指定します。
期限内申告書が提出された場合において、
修正申告書の又は提出更正があつたときは、
当該納税者に対し、
前項の規定に該当する場合において、
前項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、
同項の過少申告加算税の額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
累積増差税額
期限内申告税額
若しくは所得税法第九十五条第百六十五条の六の規定による控除をされるべき金額、第一項の若しくは修正申告更正に係る同法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百二十条第二項に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定により若しくは軽減免除を受けた所得税の額
に規定する中間納付額、
の規定による控除をされる又はべき金額の規定により納付すべき地方法人税の額
消費税法第二条第一項第二十号に規定する中間納付額
第一項の規定に該当する場合において、
当該納税者が、
帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出又は更正が又はあつた時前に国税庁国税局税務署の当該職員から当該帳簿の又は提示提出を求められ、
かつ、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
第一項の過少申告加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
当該職員に当該帳簿の若しくは提示提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、納税申告書の作成の基礎となる重要なものとして財務省令で定める事項の若しくは記載記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
当該職員にその又は提示提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合
次の各号に掲げる場合には、
又は第一項第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、
これらの項の規定を適用する。
又は第一項第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合
その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
第一項の又は修正申告更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更正があつた場合
当該期限内申告書に係る税額に達するまでの税額
第一項の規定は、
修正申告書の提出が、
その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、
適用しない。
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