枝番号は「57_2」のように指定します。
並びに及びその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章の規定を適用して計算した所得税の額
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、
前号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
その年分の予納税額がある場合には、
第三号に掲げる所得税の額から当該予納税額を控除した金額
又は第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額一時所得の金額雑所得の金額雑所得に該当しない変動所得の金額雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、
及びこれらの金額一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
その年において特別農業所得者である場合には、
その旨
第一号から第六号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項に規定する予納税額とは、
次に掲げる税額の合計額をいう。
予定納税額
又はその年において第百二十七条第一項の規定に該当して第百三十条国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、
当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、
又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第一項の規定による申告書に雑損控除、又は社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除に関する事項の記載をする居住者
これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
又は配偶者控除配偶者特別控除に関する事項の記載をする居住者
これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を及び証する書類当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
第一項の規定による申告書に、
これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合には第二条第一項第三十四号の二ロに掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロに掲げる者に該当することを明らかにする書類
又は第一項の規定による申告書に第二条第一項第三十二号ロハに掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者
これらの者に該当する旨を証する書類
第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、
次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
又は若しくはに規定する保険者に規定する後期高齢者医療広域連合若しくは社会保険診療報酬支払基金に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、
控除適用医療費の額等の記載があるもの
税務署長は、
前項の申告書の提出があつた場合において、
必要があると認めるときは、
当該申告書を提出した者に対し、
当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日までの間、
前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を又は証する書類の提示提出を求めることができる。
この場合において、
この項前段の規定による求めがあつたときは、
当該医療費控除適用者は、
当該書類を提示し、
又は提出しなければならない。
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を又は提出する場合その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、
及びこれらの所得に係るその年中の総収入金額必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、
又はその者の国籍国内に住所居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
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