枝番号は「57_2」のように指定します。
その年において生じた純損失の金額がある場合
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、
及び退職所得金額山林所得金額の合計額を超える場合
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額の合計額が、
これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、
及び退職所得金額山林所得金額の合計額を超える場合
前項の規定による申告書の記載事項は、
次に掲げる事項とする。
及びその年において生じた純損失の金額雑損失の金額
及びその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額雑損失の金額
その年において生じた雑損失の金額がある場合には、
及びその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額の合計額
又は第二号に掲げる純損失の金額雑損失の金額がある場合には、
これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、
及び退職所得金額山林所得金額の合計額
その年において第九十五条の規定による控除をされるべき金額がある場合には、
当該金額
当該源泉徴収税額
その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、
当該予納税額
第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第百二十条第三項から第七項までの規定は、
第一項の規定による申告書の提出について準用する。
この場合において、
同条第五項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法