枝番号は「57_2」のように指定します。

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額がある場合には、
限定その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。
除外この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。

当該純損失の金額に相当する金額は、
又は当該確定申告書に係る年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する
方法政令で定めるところにより、
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、
当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、
除外前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。

当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、
又は当該申告書に係る年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する
方法政令で定めるところにより、
変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
被災事業用資産の損失の金額
前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、
棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項に規定する資産の災害による損失の金額前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
補足説明資産損失の必要経費算入
除外その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、
かつ、
それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、

適用する。
及び第一項第二項の規定による控除は、
純損失の繰越控除という。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法