枝番号は「57_2」のように指定します。
事業資産特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
又は不動産等特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
被災純損失金額
その者のその年において生じた純損失の金額のうち、
被災事業用資産特定災害損失合計額に係るものとして政令で定めるものをいう。
事業資産特定災害損失額
その者の棚卸資産特定災害損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。
事業用固定資産
土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等をいう。
不動産等特定災害損失額
又はその者の不動産所得山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。
特定非常災害発生年特定純損失金額
その者の特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、
前条第二項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
棚卸資産特定災害損失額
その者の有する棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
固定資産特定災害損失額
又はその者の営む不動産所得事業所得山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産等について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
山林特定災害損失額
その者の有する山林について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法