枝番号は「57_2」のように指定します。

又は総所得金額退職所得金額山林所得金額を計算する場合において、

又は不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、

これを他の各種所得の金額から控除する。
方法政令で定める順序により、
前項場合において、

同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項に規定する資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
定義以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。

当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、
及び当該政令で定めるもの以外のもの当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。

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