枝番号は「57_2」のように指定します。

又は雑損控除と医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除障害者控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除特定親族特別控除基礎控除とを行う場合には、

まず雑損控除を行うものとする。
前項の控除をすべき金額は、
又は総所得金額山林所得金額退職所得金額から順次控除する

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