枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
又は第七十九条第二項第三項の場合において、
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が又は若しくは同項の規定に該当する特別障害者その他の特別障害者特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
ただし書き
又はただしその同一生計配偶者扶養親族がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
その年十二月三十一日の現況による。
ただし書き
ただし、
その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
又は二以上の居住者の扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、
その者は、
又はこれらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、
その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法