枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第七十九条第二項第三項の場合において、
居住者の又は同一生計配偶者扶養親族が同項の規定に又は若しくは該当する特別障害者その他の特別障害者特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
ただし、その又は同一生計配偶者扶養親族がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
その者が若しくは居住者の老人控除対象配偶者その他の控除対象配偶者その他の同一生計配偶者第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする又は配偶者特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
ただし、
その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
二以上の居住者の又は扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、
その者は、
これらの居住者のうちいずれか一の居住者の又は扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、
政令で定める。
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