枝番号は「57_2」のように指定します。
質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
調査を行う場所
調査の目的
調査の対象となる税目
調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類その他の物件
その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
税務署長等は、
前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を又は付して同項第一号第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、
当該事項について協議するよう努めるものとする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
納税義務者
並びに及び第七十四条の二第一項第一号イ第二号イ第三号イ第四号イ及び第七十四条の三第一項第一号イ第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ、第五号イ並びに第六号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者
税務代理人
の書面を又は若しくは提出している税理士税理士法人の規定による通知をした弁護士若しくはの規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人
第一項の規定は、
当該職員が、
当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、
当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。
この場合において、
同項の規定は、
当該事項に関する質問検査等については、
適用しない。
納税義務者について税務代理人がある場合において、
当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、
当該納税義務者への第一項の規定による通知は、
当該税務代理人に対してすれば足りる。
納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、
当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、
これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、
当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法