枝番号は「57_2」のように指定します。
国税庁等の当該職員は、
又は若しくは相続税贈与税に関する調査相続税贈与税の徴収地価税に関する調査について必要があるときは、
又は次の各号に掲げる調査徴収の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等当該財産当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めることができる。
又は若しくは相続税贈与税に関する調査若しくは相続税贈与税の徴収
次に掲げる者
相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
納税義務がある者等に対し、
若しくは債権債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
納税義務がある者等が若しくは株主出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
納税義務がある者等に対し、
財産を又は譲渡したと認められる者財産を譲渡する義務があると認められる者
納税義務がある者等から、
財産を又は譲り受けたと認められる者財産を譲り受ける権利があると認められる者
納税義務がある者等の財産を又は保管したと認められる者その財産を保管すると認められる者
地価税に関する調査
次に掲げる者
地価税法の規定による地価税の納税義務が又はある者納税義務があると認められる者
イに掲げる者に土地等の譲渡を若しくはしたと認められる者イに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
イに掲げる者の有する土地等を管理し、
又は管理していたと認められる者
国税庁等の当該職員は、
納税義務が又は若しくはある者等に係る相続税贈与税に関する調査若しくは当該相続税贈与税の徴収について必要があるときは、
公証人の作成した公正証書のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、
又はその内容について公証人に質問することができる。
分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、
分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、
分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、
それぞれ含まれるものとする。
又は第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち国税局税務署の当該職員は、
地価税に関する調査にあつては、
土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に限るものとする。
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