枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、
事務所その他これらに準ずるものを有するものは、
その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等について、
翌月十五日までに、
財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし書き
又はただし保険金額退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、
この限りでない。
保険会社等
支払つた保険金に関する受取人別の調書
退職手当金等を支給した者
支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、
又は生命保険契約損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、
当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、
財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該変更の手続を又は行つた生命保険契約損害保険契約が、
解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるものである場合は、
この限りでない。
信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、
事務所、
住所、
居所その他これらに準ずるものを有するものは、
次に掲げる事由が生じた場合には、
当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、
財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし書き
又はただし信託に関する権利信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、
この限りでない。
信託の効力が生じたこと。
信託が終了したこと。
信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
又はこの法律の施行地に営業所事務所を有する法人は、
又は相続税贈与税の納税義務者納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、
又はこれらの者の財産債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
第一項各号、第二項又は第三項に定める調書のうち、
当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、
当該調書を提出すべき者は、
当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
調書を提出すべき者は、
その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
調書を提出すべき者が、
政令で定めるところにより第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、
その者は、
当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
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