相続税法の条文一覧
全110条。条を選ぶと、かっこ書きの入れ子や係り受けを図に展開して表示します。(施行日 2026-04-01時点)
第一章 総則第1条—第10条
- 第一節 通則
- 第1条(趣旨)
- 第1条の2(定義)
- 第1条の3(相続税の納税義務者)
- 第1条の4(贈与税の納税義務者)
- 第2条(相続税の課税財産の範囲)
- 第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)
- 第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
- 第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
- 第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)
- 第5条(贈与により取得したものとみなす場合)
- 第6条
- 第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
- 第8条
- 第9条
- 第三節 信託に関する特例
- 第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
- 第9条の3(受益者連続型信託の特例)
- 第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)
- 第9条の5
- 第9条の6(政令への委任)
- 第四節 財産の所在
- 第10条
第二章 課税価格、税率及び控除第11条—第21条の18
- 第一節 相続税
- 第11条(相続税の課税)
- 第11条の2(相続税の課税価格)
- 第12条(相続税の非課税財産)
- 第13条(債務控除)
- 第14条
- 第15条(遺産に係る基礎控除)
- 第16条(相続税の総額)
- 第17条(各相続人等の相続税額)
- 第18条(相続税額の加算)
- 第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)
- 第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
- 第19条の3(未成年者控除)
- 第19条の4(障害者控除)
- 第20条(相次相続控除)
- 第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)
- 第二節 贈与税
- 第21条(贈与税の課税)
- 第21条の2(贈与税の課税価格)
- 第21条の3(贈与税の非課税財産)
- 第21条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)
- 第21条の5(贈与税の基礎控除)
- 第21条の6(贈与税の配偶者控除)
- 第21条の7(贈与税の税率)
- 第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)
- 第三節 相続時精算課税
- 第21条の9(相続時精算課税の選択)
- 第21条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
- 第21条の11(適用除外)
- 第21条の11の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)
- 第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
- 第21条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
- 第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)
- 第21条の15
- 第21条の16
- 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
- 第21条の18
第三章 財産の評価第22条—第26条の2
第四章 申告、納付及び還付第27条—第34条
第五章 更正及び決定第35条—第37条
第六章 延納及び物納第38条—第48条の3
第七章 雑則第49条—第67条の2
- 第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
- 第50条(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
- 第51条(延滞税の特則)
- 第51条の2
- 第52条(延納等に係る利子税)
- 第53条(物納等に係る利子税)
- 第54条
- 第55条(未分割遺産に対する課税)
- 第五十六条及び第五十七条
- 第58条(法務大臣等の通知)
- 第59条(調書の提出)
- 第60条
- 第61条(相続財産等の調査)
- 第62条(納税地)
- 第63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)
- 第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
- 第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税)
- 第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)
- 第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)
- 第67条(付加税の禁止)
- 第67条の2(政令への委任)