枝番号は「57_2」のように指定します。

贈与により財産を取得した者第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、
当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、
定義以下この条において「被相続人」という。

当該被相続人の相続人は、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、
当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
複合当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。
条件差込み相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで
方法政令で定めるところにより、
前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、
被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を又は受けることに伴う納税に係る権利義務を承継する。
この場合において、

及び前条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、

前二項の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法