枝番号は「57_2」のように指定します。
第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産の価額から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合
第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額の合計額に対する割合
第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数の十年に対する割合
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原典: e-Gov法令検索 相続税法