枝番号は「57_2」のように指定します。
相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、
三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を控除する。
前項の相続人の数は、
同項に規定する被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人の数とする。
当該被相続人に実子が又はある場合当該被相続人に実子がなく、
養子の数が一人である場合
一人
当該被相続人に実子がなく、
養子の数が二人以上である場合
二人
前項の規定の適用については、
次に掲げる者は実子とみなす。
民法第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組による養子となつた者、
当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
又は若しくは実子養子その直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人となつたその者の直系卑属
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 相続税法